子供と他人のための死亡保険

ここんとこ、ココの傷害・新種保険のカテゴリでは"子供に対する死亡保障"をテーマに取り上げていましたが、その親玉的な情報が金融庁から公開されました。
 
「「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/20/hoken/20080828-1.html
金融庁 報道発表資料 2008.8.28)
 
保険業法施行規則 第53条の7に第2項↓を新設して、子供に対する死亡保険および他人のための死亡保険に対して規制をかけるようです。

保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

そして、その規制を実効性のあるものにするために、保険会社向けの総合的な監督指針において、監督項目に加えて保険会社を指導していくようです。損害保険会社においては、傷害保険の死亡保険金がその監督対象となります。
(案)となっていますが、このまま修正なしで通ることでしょう。
 
 
ちなみに、もう以前の日記で書いた以下の知りたい点についてもほぼ分かりました。
 
①.被保険者が15歳未満ならNGなのか?
  他人のためにする保険であることは要件にならないのか?
→ 保険業法施行規則の改正案のとおり。
 
②.家族傷害保険の場合も含まれるのか?
  そうならば、親族の死亡・後遺障害保険金額でやるのか?
  それとも、[親族(子供以外)],[子供]と保険金額を別々にできるようにするのか?
  (料率に影響する話なので、簡単にはできないはず。)
→ 含まれない。
 
③.子供が含まれるかもしれないけど、個人として特定できないものも含むのか?
→ 含まない。
 
④.主契約が傷害保険でない場合も対象になるのか?
→ ならない。
 
⑤.最終的には情報交換制度で集約して各社の合算金額でも歯止めをかけるという話はどうなったのか?
→ やる。