催告なしの保険料不払失効の否定

現在の保険の約款のほとんどにおいて「保険料の支払いがない場合、その保険料の払込猶予期間を経過したら、保険会社はその保険契約を解除できる」という規定があります。現場においては、解除という言葉ではなく、不払失効と呼んでいるかと思います。
余談ですが、わざわざ冒頭に"現在の"と付けたのは、保険法対応約款では後述する民法第541条を踏まえた内容に変更されていると思われるからです。
この規定の運用に関して、ソニー生命保険株式会社が争っていた件で非常に興味深い判決が出ました。共同通信の記事が複数のマスコミにそのまま掲載されているようなので、まずはそれを見てみます。
「催告なしの保険失効認めず 「契約者の利益害する」」
http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009093001001337.html
(47News 2009.9.30)

保険会社が保険料不払いの契約者に支払い催告しないまま、契約を失効させることができるかどうか争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、「失効は消費者である契約者の利益を一方的に害し、認められない」との判断を示した。
その上で、失効を認めた一審横浜地裁判決を取り消し、横浜市の原告男性の生命保険契約などを有効とした。
原告側の弁護士は「多くの保険会社が、催告なしで契約が失効するという条項を設けており、大きな影響がある判決だ。同様の不利益を受けた契約者の救済につながる」としている。
大坪丘裁判長は「(支払いが)口座振替の場合、ささいな不注意や手続き上の問題で保険契約が失効することもある。契約者の利益を一方的に害する条項は、消費者契約法上、無効になるというべきだ」とした。
判決によると、男性は2004〜05年、ソニー生命(東京)の医療保険と生命保険に加入。07年に口座の残高不足から保険料の不払いが続き契約を失効とされたが、男性は契約の復活を求めてその後も保険料の供託を続けていた。

早い話が、約款どおりに単なる保険料払込猶予期間の経過だけの事由で以って契約を解除するのは、消費者契約法に照らし合わせて消費者不利であるために無効であるということのようです。
なお、記事では失効という表現が用いられていますが、厳密には契約解除と思われます。
 
多くのマスコミがこの件を記事にしていますが、中でも毎日新聞の記事がやや詳しく書かれており、以下の部分が共同通信にない部分です。
「保険滞納訴訟:生保会社が逆転敗訴 催告なしの失効は無効」
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091001k0000m040143000c.html
(毎日jp 2009.9.30)

原告の横浜市の男性は、ソニー生命保険(東京都港区)と04年に医療保険契約、05年に生命保険契約を結んだ。引き落とし口座の残高不足で07年1月分の保険料を2月末まで滞納したため、約款に基づき契約は失効した。
男性は「猶予期間が不当に短い」として、同社を相手に契約の継続確認を求め提訴。同社は「催告に当たる通知書を送っている。全滞納者に催告すると多大な手間やコストがかかる」と反論した。

この記事によると、ソニー生命はこの契約者に対しては催告に相当する行為をしたと主張しています。でも、見出しは催告なしの失効と謳っています。ちなみに、共同通信の記事でも催告なしとしています。
ということは、このケースにおいては、何らかの通知書は送っていたけど、その内容が催告に当たらないと判断されたということでしょうか。
尤も、保険会社の手間・コストがかかるから催告をしないという主張をするのはいかがなものかと思います。
 
もし、保険料不払失効を法に基づいて行うのであれば、やはり民法第541条に規定されている債務の履行遅滞による解除を根拠にやるべきではなかろうかと思います。

民法第541条(履行遅滞等による解除権)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

保険会社から契約者に対して保険料の請求を行った上で相当の期間内に支払がなされなかったことを以って契約解除する運用であれば、一方的に契約者不利のために無効とするという結論にはならないはずです。そういう結論を出すことは民法の規律を否定することになりますから。
 
今回の件は、民法以上に厳しい基準に約款がなっており、そのとおり運用したことが消費者契約法に反したと私は理解しています。
この理解が合っているなら、保険料不払い解除に限らず、民法以上に厳しい基準になっている約款の該当箇所すべてについて同じ問題が生じるかもしれません。
いずれにせよ、約款が100%適用されるとは限らないことについてよく理解しておいた方が良さそうです。