生命保険契約者保護機構の資金は基本的に可能な限り生保各社が拠出しますが、それでは足らない場合に国が出すことになっています。 それは、保険業法附則 第1条の2の14(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)の第1項↓にて定めているとおりです。…
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