保険検査マニュアルの改定

保険検査マニュアルがちょっと変わるようです。
 
「「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改定(案)の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/20/20080702-1.html
金融庁 報道発表資料 2008.7.2)
 
金融庁長官の佐藤氏が提唱している「検査運営の質的向上(ベター・レギュレーション)」をマニュアルに明記しようというのが主旨のようです。
この言葉が使われるちょっと前から、業界の流れはこの方向に向かっているように感じます。
おそらく検査の現場では実質もう変更後のベースで検査をしているのでしょうが、継続的なものにするためと今後検査される会社向けに明文化しているのではないでしょうか。
 
マニュアルの変更点の文章を読むだけでは、真意は分かりにくいので以下の講演を咀嚼しながら読んだ方が良さそうです。
 
「金融規制の質的向上について(ベター・レギュレーションへの取組み)」
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20070731.html
金融庁 大臣談話・講演等 2007.7.31)
 
上の講演の中でも、特に昨今では、

金融機関の自己規律が重要であると認識しています。すなわち、「法令違反ではないからいいじゃないか」という文化ではなく、「法令違反でなくても、望ましくないことはしない」という文化が出来あがることが大事だと思います。

というのは、まったくそのとおりだと思います。
当たり前といえば当たり前なのですが、法律や規則(保険約款等の基礎書類から各種社内規定まで)といったルールの影響を常に受けているとどうしてもルールに沿っているから問題ないと考えてしまいがちなので、ルールとは別に良識での判断も常にしていく必要があります。
 
少し話が外れますが、これを読むと「ルール・ベースの監督とプリンシプル・ベースの監督の最適な組合せ」のルールの整備の1つとして 保険法の成立 があったのではないかと思えてきます。