子供に対する死亡保障(続)

先日(6/30)の日記で東京海上日動が子供に対する死亡保障の上限を下げる動きがあると書いたのですが、本日行われた金融審議会でそれが業界全体で行われることが決定されました。
 
「子ども向け保険、上限1000万円に=政省令改正へ−金融審」
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008070300652
時事通信 2008.7.3 16:06)

金融審議会(首相の諮問機関)の保険問題に関する専門部会が3日開かれ、生命保険、損害保険業界は、保護者などが15歳未満の子どもに掛ける保険の上限額を1000万円とする自主ルールを提示した。これを受け金融庁は、保険会社による社内規則や、業務運営のための体制整備を義務付けるため、政省令を改正する。

ここで言っている金融審議会の保険問題に関する専門部会というのは、「金融分科会第二部会」の「保険の基本問題に関するワーキング・グループ」のことでしょう。その第45回目の会議が本日の13時から開催され、その結論がニュースになったものと思われます。おそらく近々に金融庁のサイトに公表されるので、正確かつ詳細な情報はそれを見るのが確実です。
 
ざっくりと主旨は分かったのですが、細かい点になるともうちょっと知りたいことがいくつかあります。ざっと思いついたあたりでは、こんな感じです。
 
(1).被保険者が15歳未満ならNGなのか?
  他人のためにする保険であることは要件にならないのか?
 
(2).家族傷害保険の場合も含まれるのか?
  そうならば、親族の死亡・後遺障害保険金額でやるのか?
  それとも、[親族(子供以外)],[子供]と保険金額を別々にできるようにするのか?
  (料率に影響する話なので、簡単にはできないはず。)
 
(3).子供が含まれるかもしれないけど、個人として特定できないものも含むのか?
 
(4).主契約が傷害保険でない場合も対象になるのか?
 
(5).最終的には情報交換制度で集約して各社の合算金額でも歯止めをかけるという話はどうなったのか?