保険商品の他社比較(景品表示法の観点から)

他社比較に関しては、それを募集に用いるということであれば、「不当景品類及び不当表示防止法」(通称「景品表示法」)に反しないようにすることが必要です。
景品表示法」と比較広告については、公正取引委員会のサイトの以下の辺りにガイドラインや考え方が示されています。
「比較広告に関する景品表示法上の考え方」
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/hikaku.html
公正取引委員会 景品表示法ホーム > 法令・ガイドライン等 > 比較広告に関する景品表示法上の考え方)
「比較広告」
http://www.jftc.go.jp/keihyo/hikaku.html
公正取引委員会 景品表示法ホーム > 表示規制の概要 > 比較広告)
「優良誤認とは」
http://www.jftc.go.jp/keihyo/yuryo.html
公正取引委員会 景品表示法ホーム > 表示規制の概要 > 優良誤認とは)
 
以上のリンク先によると早い話が、比較広告は以下(1)〜(3)の要件を満たすことが必要だということです。
(1).比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
(2).実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
(3).比較の方法が公正であること。
これだけのことなら、比較広告というのはそれほど難しいことではないように思えます。
何が比較広告を歪めているのかというと、自社を有利に見せようとする下心でしょう。アクサのケースソニー損保のケースアドリックのケースもすべてその下心が透けて見えます。
保険会社は事実を示すことに徹し、選択は契約者に委ねるというスタンスで、上の(1)〜(3)の要件を満たすような比較広告であれば、少なくとも景品表示法には引っかからないものができると思います。ただ、それが募集行為に使えるものになるには、真に自社の保険が他社に比べて優れていることを要するでしょうけど。
 
また、比較広告をした際には、その根拠の裏付けを出せるようにしておけということもココに書かれています。
不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針 − 不実証広告規制に関する指針 −」
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/4jou.html
公正取引委員会 景品表示法ホーム > 法令・ガイドライン等 > 不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針 − 不実証広告規制に関する指針 −)
特に保険料の比較においては、特定の条件のパターンでしか比較できないでしょうから、その算出条件を示せるようにしておく必要があるということになります。
勿論、その根拠が合理的でない場合はNGです。情報が古くなり、現時点では契約できないような条件の他社の保険というのは、それが過去には事実であったとしても合理的な根拠とは言えないと思います。