日本興亜損保の保険法対応の案内

http://www.nipponkoa.co.jp/ 日本興亜損害保険株式会社がサイトにて保険法対応の概略を案内しています。
既に10月始期から自動車保険を保険法対応済とした共栄火災海上保険株式会社も同社サイトのお知らせにて9月15日に「保険法対応にかかる自動車保険商品の改定について 」で相当に詳しく法改定による影響を案内しています。
日本興亜損保の案内の内容は、共栄火災に比較すると詳細の度合ではやや劣りますが、自動車保険に限らず全種目をターゲットとしている点で勝っています。
「保険法制定に伴う弊社商品の対応について」
http://www.nipponkoa.co.jp/news/notice/notice_2009_10_26_hokenhou.html
日本興亜損害保険株式会社 トピックス 2009.10.30)
この案内によると、自動車保険は2009年12月始期から、火災保険と傷害保険は2010年1月始期から、マリンや企業向け商品は2010年4月始期から保険法対応約款に切り替えることとしています。
つまり、ほとんどすべての商品について、法施行日の2010年4月1日までに対応が行われることになります。
 
案内の内容の本体は、以下の2ページです。
「新しい保険法の概要」
http://www.nipponkoa.co.jp/news/notice/notice_2009_10_26_hokenhou-gaiyou.html
「「保険法」に対応する前の保険約款で既にご契約いただいている保険契約についても適用される主な規定について」
http://www.nipponkoa.co.jp/news/notice/notice_2009_10_26_hokenhou-tekiyou.html
中身はタイトルのとおりで、前者は保険法により影響を受ける約款の規定の説明があります。
後者は、"1.保険給付の履行期(保険金の支払時期)","2.賠償責任保険契約についての先取特権","3.保険金受取人による介入権制度"についての説明があります。こちらは、種目まで挙げている点が分かりやすく評価できます。
 
そして、ちょっと分かりにくいところにあるのが、被保険者離脱制度に関するページです。
「傷害保険などにおける被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について」
http://www.nipponkoa.co.jp/news/notice/notice_2009_10_26_hokenhou-kaijyo.html
日本興亜損保の対応にはちょっと驚きました。
損害保険において被保険者離脱制度を適用するのは、被保険者が記名式である傷害保険や医療保険についてだけだと思っていました。
それが、この案内ページを見ると、自動車保険の"傷害に関する補償(人身傷害補償保険、無保険車傷害保険など)"まで対象となっているのです。
これの運用の基準をちょっと見てみたいです。
 
余談ですが、8月22日に「損保協会の保険法の案内」で書いたとおり、日本損害保険協会でもざっくりとした案内を行っており、保険法対応の全体像の概略を手早く知る上では今のところそこが一番便利に感じます。
そこに書いてあることは知っている前提で、各社での案内を見るとより一層見えてきます。