4月29日の高速ツアーバス事故と保険

2012年4月29日の7名が死亡・39名が重軽傷を負った関越自動車道での高速ツアーバスの事故に関しては、大きな社会問題となり、また国土交通省が「関越自動車道における高速ツアーバスの事故を踏まえた公共交通の安全対策強化に係る検討チーム」を設置して規制強化に乗り出すようです。
 
この件に関して、保険として気になる点が2つあります。
 
1つ目は、この事故に関する損害額です。
特に対人賠償責任保険について、少なくともここ数年では1事故での支払保険金の額が最高額になるのではないかと思います。もしかしたら、ここ数年というレベルではないかもしれません。
 
2つ目は、自動車保険として、このような労務実態をリスクとして保険料に織り込むことはできないか?という思いです。
リテール向けの自動車保険ではそういうことは無理でしょうが、事業向けの自動車保険であればできない話ではないような気がします。
料率区分を設けて純率の中できっちり根拠を示して…というのは恐らくデータがないので難しいかと思いますが、保険会社の裁量の範囲で使える幅を用いて社内規定を作って保険料に差を付けるという方法ならハードルは低そうな気がします。
要は、事業者に対して、事故リスクの高い労務実態を続けるなら保険料が上がりますよとすることで、経済的な合理性を薄れさせることで以って安全性を高めるインセンティブを与えることができるのではないかということです。