自動車保険-業界横並びへ(いたずら損害と車両保険)

損害保険料率算出機構が行った2009年6月22日届出・同年7月7日適合性審査結果 通知受領の参考純率改定では、保険料率の他に保険料算出前提条件も変更されました。(その内容に触れていませんが、「自動車保険 参考純率改定(2009年6月届出)」(2009.7.8)で取り上げた方の参考純率改定です。)
これを踏まえて、今更ではあるものの自身の過去のブログの内容を検証の上で、改めて現時点の内容で書いておくことにします。
 
業界横並びと各社マターの境目(いたずら損害と車両保険)」(2009.7.12)に2009年7月1日時点の約款で書いた時は、車両保険の車対車+Aでのいたずら損害の扱いは以下のとおりでした。

【不担保】
損害保険料率算出機構の自動車保険
ソニー損害保険株式会社の総合自動車保険 Type S
三井ダイレクト損害保険株式会社の総合自動車保険ダイレクトⅢ
チューリッヒ保険会社のスーパ自動車保険
アメリカンホーム保険会社のファミリー自動車総合保険

【担保】
東京海上日動火災保険株式会社のトータルアシスト(総合自動車保険)
株式会社損害保険ジャパンのONE-Step(個人用自動車総合保険)
あいおい損害保険株式会社のトップラン(個人総合自動車保険)
日本興亜損害保険株式会社のカーBOX(くるまの総合保険)
そんぽ24損害保険株式会社の通信販売用総合自動車保険
SBI損害保険株式会社の個人総合自動車保険
イーデザイン損害保険株式会社の自動車保険
アクサ損害保険株式会社のアクサダイレクト総合自動車保険

 
これが、冒頭の参考純率改定にて算出機構の自動車保険の「車両危険限定補償特約(A)」の列挙危険の中にいたずら損害が加わりました。
そこで前回確認時に【不担保】だった損保の自動車保険を確認してみました。
ソニー損害保険株式会社の総合自動車保険 Type S … 2011年2月以降の約款の「車両保険の補償範囲限定特約」で列挙されていました。
三井ダイレクト損害保険株式会社の総合自動車保険 … 2011年7月改定で「車両危険限定補償特約」にいたずら損害が追加されました。
チューリッヒ保険会社のスーパ自動車保険 … 2011年4月改定で「車両危険限定補償特約」にいたずら損害が追加されました。
アメリカンホーム保険会社のファミリー自動車総合保険 … 2010年4月1日以降の約款の「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償(相手自動車確認条件付)および車両危険限定補償特約(A)」で列挙されていました。
 
結果として調査対象の範囲においては全部の自動車保険でいたずら損害が車対車+Aの補償対象になっていました。
このシリーズ3つ目にして、漸く完全な横並びが出ました。