医療保険の広告規制見直しの監督指針(案)

医療保険の広告規制見直し」(2012.5.28)で、いずれ金融庁所管の「保険会社向けの総合的な監督指針」の「II-3-11 適切な表示の確保」の項に記載がされるのではないかと書いていた内容について、思ったとおり監督指針の改正案が出てきました。
「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/23/hoken/20120628-1.html
金融庁 報道発表資料 2012.6.28)

1.保険商品の保障内容の優良性を示す際の留意点の追加
先進医療に係る治療費等を保障する保険商品の保障内容の優良性を示す場合に、給付対象となる医療行為や医療機関の範囲等に制限がある旨を表示しないことにより、契約者等に保障内容が著しく優良との誤解を与えることを防止する観点から、給付対象とならないことがあることを表示することで、保険契約者等の保護を図るための対応を行う。
2.客観的事実について表示する際の留意点の追加
医療費の自己負担額の客観的事実について表示する場合に、高額療養費制度に基づく給付を反映していない額を表示することにより、契約者等が過大に認識することを防止する観点から、誤った事実認識をさせるおそれのない表示をすることで、保険契約者等の保護を図るための対応を行う。
また、テレビCM等において重要な事項を表示する場合に、十分な視認性を確保したうえで画面上に表示することで、保険契約者等保護を図るための対応を行う。

物凄く要約すると「先進医療は限定しての適用しかないのだから、どんな治療でも先進医療が適用されると誤解されるような表記をしてはいけない」,「高額療養費制度を無視して、治療費のニーズ喚起(高額になる)をしてはいけない」の2点が医療保険に関する今回の変更です。
ここまでは予想どおりです。実際、全ての保険会社はこの年末年始で対応済みでしょうから、今後作成する募集文書についてのみ気をつけていればいい話です。
 
そして、医療保険に限らないものとして、「重要な注記を目立たないようにしてはいけない」が追加されています。
これはちょっと唐突感があります。経緯とどの程度なら十分な視認性と言えるのかを知りたいところです。多分、後者の方は誰かが質問するのではないかと思っていますけど。