アクサダイレクトの自動車保険改定(其の弐)

13日の午後になって、自社サイトのプレスリリースにもようやく反映されました。
13日に載せておいて、12日の日付にするのはちょっとどうなの?と思いますが。
 
アクサダイレクトアクサダイレクト総合自動車保険」を改定
 〜バイク保険にも人身傷害補償担保特約を付帯(任意)可能に〜」
http://www.axa-direct.co.jp/Company/press_080812.html
アクサ損害保険株式会社 プレスリリース 2008.8.12)
 
改定の内容については、前回書いた内容以上のことは見当たりませんでした。
ただ、1点気になることがあります。
今回の改定で、対人賠償の臨時費用(対人臨費)支払いのみの事故を、等級ダウン事故からノーカウント事故に変更していますが、そもそも対人臨費支払いのみの事故ってあるのでしょうか?
対人臨費の支払い要件は、以下のとおり規定されています。ということは、対人臨費を払うときというのは、対人賠償保険の保険金を払う場合と同じで、それが正しいなら対人臨費支払いのみの事故はありえなくなります。

第12条(費用−対人・対物賠償共通)
② 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であっ
  て、生命または身体を害された者が次の各号のいずれかに該当するときは、
  前項の費用のほか、被保険者が臨時に必要とする費用(以下「臨時費用」
  といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
(1) 対人事故の直接の結果として死亡したとき。
(2) 対人事故の直接の結果として病院または診療所に20日以上入院したとき。

そこで、念のため、対人賠償保険の保険金を払う場合を確認してみます。

第1条(当会社の支払責任−対人賠償)
① 当会社は、保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下
  「被保険自動車」といいます。)の所有、使用または管理に起因して他人
  の生命または身体を害すること(以下「対人事故」といいます。)により、
  被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し
  て、この賠償責任条項および一般条項に従い、保険金を支払います。
② 当会社は、1回の対人事故による前項の損害の額が自動車損害賠償保障
  法に基づく責任保険または責任共済(以下「自賠責保険等」といいます。)
  によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結され
  ていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。
  以下同様とします。)を超過する場合にかぎり、その超過額に対してのみ
  保険金を支払います。

第2項がこの謎を解くカギのようです。
対人臨費支払いのみは、賠償額が自賠責の範囲内の場合で、対人臨費の支払い要件を満たした場合に発生するということになります。
 
P.S.
それにしても、このサイトのケーススタディはデタラメです。
単純にアクサダイレクトなら安いということが言いたいなら、等級を同じにすべきだし、
継続でということなら、車両保険金額がそのままということはありえません。