保険商品の他社比較(アクサのケース)

保険業法第300条第1項第6号には、以下のとおり定められており、これに反すると罰則があります。

(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第300条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第9号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
 (略)
6.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
 (略)

これを頭に置いた上で、アクサダイレクトのサイトの以下のページを見ます。
アクサダイレクトの特長 > ケーススタディ ケース01
 休日ドライバーなら保険料はこんなに抑えられる」
http://www.axa-direct.co.jp/Feature/case01.html
アクサ損害保険会社)

 
アクサダイレクトの特長 > ケーススタディ ケース02
 ゴールド免許ならさらにお得」
http://www.axa-direct.co.jp/Feature/case02.html
アクサ損害保険会社)

 
ケース01ではアクサにすることによって国内A保険会社より保険料が25,120円安くなる
ケース02ではアクサにすることによって国内A保険会社より保険料が53,410円安くなる
と一般消費者は認識するのが普通でしょう。そう思わせることができないなら、この比較広告は存在する意味がなくなります。
下の方に小さい字で注釈を付けているからといって、誤解させるおそれがないとは到底言い難いものです。
私はこの内容は、保険業法第300条第1項第6号に明らかに反していると思います。
 
以前の日記でもちょっと触れましたが、逆に自動車保険を知っている人ならアクサがお得だと示している金額はまったく意味をなさないものだと分かりますけど。アクサは継続時と書いていますが、それなら車両保険金額が同じという点もおかしいです。
 
もし、比較広告をやりたいなら、等級は当然同じにして、他の条件も可能な限り同じにするべきです。しかし、補償内容が多少異なるのは仕方ないです。何が異なるのを明示すれば、済む問題だと思います。ただし、補償内容が異なるなら、自社の保険が安いということは言ってはなりません。単にこのような違いがありますと言うだけにとどめるべきでしょう。
それと、"2004年11月時点の保険料"なんて使っていてはもうダメです。大手損保でその当時と同じ保険料を使っている会社はないはずです。存在しないものと比較するというのはナンセンスです。
 
P.S.
この件は、元損保社員さんの↓でも書かれています
アクサダイレクトが激しくうさんくさい件」
http://blog.sonpo-direct.com/2008/08/post_86.html
私は企業倫理の問題どころか違法行為だと思っています。