保険の基本問題に関するWG(9/16)

約2か月ぶりに 金融分科会第二部会 保険の基本問題に関するワーキング・グループが開催されたようです。
これまでに討論されてきた保険法関連や未成年者,第三者を被保険者とする死亡保険は、一定の結論を出して、ワーキング・グループの手を離れた状態にあります。
ということは、その次の新たなテーマについて討論されたはずです。
 
「金融審、保険の募集・支払いで専門部会」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080916AT2C1601816092008.html
日経新聞 2008.9.16)

金融審議会(首相の諮問機関)は16日、保険の専門部会を開き、保険の募集や支払いなどを議論した。諸外国と日本の法制度の比較や、保険会社の委託を受けて保険募集をする代理店と、1996年の保険業法改正で導入された保険仲立ち人(保険ブローカー)との違いなどについて意見交換した。

 
前回の7/3の会議では「今後の検討テーマ」として、以下の項目が挙げられていました。
○保険募集のあり方
○保険金支払のあり方
○保険料積立金等の支払について
○保険の規制緩和関係
 ・保険契約移転時における移転単位の見直し
 ・資産別運用比率規制の見直し
セーフティネット関係
○その他
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/dai2/siryou/20080703/04.pdf
 
新聞の記事を見ると、ちょうど2つ合致します。ただ、残念ながら、タイトルだけでは内容がさっぱり分かりません。日経の記者はもっと保険の勉強をして、有意義な記事を書いてほしいものです。
保険募集のあり方については、比較広告の話がメインになったのではないかと予想が付くのですが…
保険金支払について何かあるとしたら、保険法成立時の付帯決議関係の内容でしょうか?特に給付の履行期のあたりです。
参議院付帯決議】
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/169/f065_052901.pdf

一 保険給付の履行期に関して、保険者による支払拒絶事由等の調査及び支払いの可否に関する回答が迅速かつ適正に行われるべき体制を確保すること。
二 保険法第二十一条第一項、第五十二条第一項及び第八十一条第一項における「相当の期間」に関しては、これらの規定の趣旨を踏まえ、契約類型ごとに確認を要する事項を具体的に示すなどした約款を作成するよう指導監督するものとし、その際、現行約款が規定する損害保険契約にあっては三十日、生命保険契約にあっては五日、傷害疾病定額保険にあっては三十日の各期限が「相当の期間」の一つの目安となることを前提に、その期限を不当に遅滞させるような約款を認可しないこと。

衆議院付帯決議】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmuE5EAEE59EBCB836449257436001E0388.htm

四 保険給付の履行期については、保険給付を行うために必要な調査事項を例示するなどして確認を要する事項に関して調査が遅滞なく行われ、保険契約者等の保護に遺漏のないよう、約款の作成、認可等に当たり十分に留意すること。

もし私の勘が当たっていたなら、保険金支払の話の方が急ぎです。遅くとも再来月までには結論が出ないと、保険法対応のための保険約款修正に支障が出る可能性があります。
材料がないところで推測を重ねても意味がないので、金融庁のサイトに議事録や資料が公開されるのを待つことにします。
 
 
余談ですが、↓がテーマだったら、物凄くタイムリーだったんですけどね。ただ、事前準備が間に合わないでしょうから、やはりムリでしょうか。
○保険の規制緩和関係
 ・保険契約移転時における移転単位の見直し
 ・資産別運用比率規制の見直し
セーフティネット関係