eメールで保険募集する場合の注意の追加(其の壱)

昨今は、紙媒体のパンフレットやテレビCMだけでなく、Webサイトやeメールを利用しての募集行為も行われているので、インターネット固有の法律や規制についても知っておく必要が出てきました。保険屋というのは紙大好き人間が多く、業界として古い体質が結構残っているので、インターネットの分野は苦手な人が多いという印象があります。
さて、eメールに関しては、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)が改正され、その改正された内容が12月から施行されます。
 
もともと、特定電子メール法およびその施行規則は、迷惑メールを規制するため2004年に制定されたもので、広告メール等を企業が出すときのルール(送信元を明示するとか、オプトアウトの場合は件名に「未承諾広告※」と表示するとか)を定めています。世間やマスコミは「迷惑メール防止法」と呼ぶこともあります。一応、ルールに違反した場合の罰則規定もあります。でも、その罰則のうちの罰金については、適用されたという例を私は聞いたことがありません。
ちなみに以下の総務省のサイトに、特定電子メール法の概要が記されています。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.html
 
今回の改正で更に発信側からすると厳しい内容に変更になっています。
なお、法律の新旧対照表もあるのですが、向きを間違えて PDF 化したようですごく見辛いです。
大きなポイントは、オプトイン方式を原則とすることと実効性を強化することのようです。
変更点のポイントは、例によって総務省のサイトにまとめられています。
「特定電子メール法の平成20年改正について」
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html

  1. オプトイン方式による規制の導入
    1. 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。
    2. あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。
    3. 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。
    4. 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。
  2. 法の実効性の強化
    1. 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。
    2. 電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。
    3. 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。
    4. 法人に対する罰金額を 100万円以下から 3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。
  3. その他
    1. 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。
    2. 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。

既に常識的に実施されている点以外で、大きなポイントは

  • 従来は条件付で認められていたオプトアウト方式はNGになったこと
  • メール送信の同意について記録・保存の必要が出ること

の2点です。(悪質は業者にとっては、それだけではないでしょうけど。)
1点目はメールを出さなくすれば済む話ですが、2点目はシステムの改修が必要になれば結構重い内容です。
 
「特定電子メール法」改正時に衆議院および参議院の附帯決議が付されており、そこにはざっくりと書くと以下の内容が記されています。

  • 海外発信のメールもちゃんと対策せよ
  • ルールを守らない業者にはきちんと対応せよ
  • 迷惑メールは通信量増加の原因の1つなので設備業者を技術面でフォローせよ
  • 迷惑メールの進化?に対応して随時法律を見直せ
  • 受信者側に迷惑メールを防ぐための教育をせよ

 

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この辺りの内容については、同時に「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)も軽くおさえておいた方が良さそうです。