「保険会社向けの総合的な監督指針」の保険法対応

保険法に関連して、「保険会社向けの総合的な監督指針」の改定案が金融庁から出されました。保険法が施行されてからの適用だろうと思ったのですが、それよりも各保険会社が保険法対応のための準備段階で知っておくべき監督指針がかなり含まれています。それを考えると、これが出てくるのがちょっと遅いんじゃないか?と思います。
 
「保険会社向けの総合的な監督指針等の一部改正(案)の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/20/hoken/20090226-2.html
金融庁 報道発表資料 2009.2.27)
 
ざっと中身を見た感じでは、告知事項・告知義務や解除や保険金支払に関する部分については、保険法の主旨をそのまま踏まえたものになっているように感じます。
また、全体の感触としては、相当な理由なしには、保険会社は引受拒否をしないよう/保険会社からの契約解除をしないようにと作られている印象を受けます。
なかなか実務的には難しいのではないかと感じる部分もあります。例えば、以下の部分です。

④ 保険契約締結の申し込みがあったにも関わらず、締結しないこととする場合は、可能な限り合理的な理由を説明するなど、顧客の理解が得られるよう努めているか。

仮に、クレーマーや事故多発者を謝絶するようなケースがあった場合に、どう説明して理解してもらうのだろうか?と思います。
 
現時点において、この監督指針は(案)です。3/30までに意見を募集することになっています。