三井住友海上の地震保険改定の案内

三井住友海上火災保険株式会社がサイトにて地震保険の保険法改定に関する案内をしています。後述しますが、保険金請求書類を新たに案内しているのも、保険法対応によるものと考えられます。
ちなみに、地震保険損害保険料率算出機構料率区分の判定を変更するという改定について公表しており、それも同時に2010年1月始期契約から適用になるはずですが、そのことについては触れられていません。多分、これはこれで別途、火災保険の改定の案内と同時にやることにするのでしょう。
地震約款改定および保険金請求書類のご案内」
http://www.ms-ins.com/information/product/kasai/20090925_kaitei/index.html
三井住友海上火災保険株式会社 商品やサービスについて 2009.9.25)
地震保険は共同行為で各社共通の約款で金融庁の認可を取得しますから、ここで公開されている改定後の地震保険の約款三井住友海上オリジナルではなく各社共通のもののはずです。
地震保険は事故時の損害調査も各社共通の基準で行いますから、保険金請求書類三井住友海上オリジナルではなく各社共通のもののはずです。
従って、↑の URL で公開されている内容全体が各社共通の内容であると言えます。
 
主な改定内容は旧新約款の違いを4点列挙しています。

  1. 告知義務
  2. 通知義務
  3. 保険金の支払時期
  4. 重大事由解除

 
「告知義務」,「通知義務」に関しては、旧約款で契約した契約は改定前の内容が適用され、新約款で契約した契約は改定後の内容が適用されます。
自動継続契約については、ここで説明が書かれていないので扱いが不明ですが、自動継続時に告知事項の新たな取り付けをしていない限り、1月の自動継続で新約款になっても告知義務違反で解除するのは難しそうな気がします。
 
「保険金の支払時期」については、保険法第21条(保険給付の履行期)に基づいて改定されたものであり、保険法附則第3条(旧損害保険契約に関する経過措置)第2項によるのであれば、旧約款については保険法施行前の事故は旧約款ベース・施行後は保険法ベース、新約款については事故のタイミングによらず新約款ベースとなります。
しかし、どうもここは業界全体に上から要請が出ているらしく、2010年1月以降の事故は、旧約款・新約款にかからわず、新約款ベースで適用されるようです。
保険金請求書類を三井住友海上がここで公開しているのも、この「保険金の支払時期」と関係があると思っています。保険金請求に必要な書類を保険会社に提出した日が日数カウントの開始となりますが、その必要書類が何か分からないとそれを知るだけでカウント開始前に日数が経過してしまい、保険会社側から見れば必要書類を教えるのを延ばすことで日数を稼げます。
そのため、必要書類を契約時に明記することが要請されており、それに基づいてここで明確にしているようです。
 
「重大事由解除」については、保険法第30条(重大事由のよる解除)に基づいて改定されたものであり、保険法附則第3条(旧損害保険契約に関する経過措置)第1項により、旧約款の場合であっても、保険法施行(2010年4月1日)後は保険法ベース(=新約款ベース)の適用となるはずです。