東京海上日動の保険法対応の案内

11月2日に東京海上日動火災保険株式会社のサイトのトップページに保険法対応の案内が掲載され、それと共に同社サイトからダウンロードできる約款や同社サイト内の商品ページについても保険法対応版に差し替えられました。
10月28日の「東京海上日動の自動車保険改定(保険法対応)(其の壱)」を書いた時には、自動車保険だけの内容が分かる状態でした。
今回の案内の対象は自動車保険だけでなく、リテール分野の火災保険なども含まれています。
 
「保険法改正に関するお知らせ」
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/news/091102.html
東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動からのお知らせ 2009.11.2)
このページに書かれている項目は、以下のとおりです。

■保険金のお支払い期限が明確化されます<経過措置の適用>
■賠償責任保険の保険金請求時に確認させていただく事項などが変わります<経過措置の適用>
■被保険者による契約の解約ができるようになります
■債権者などによる解約に介入する権利を定めます<経過措置の適用>
■重大事由がある場合に保険会社は契約を解除することができます<経過措置の適用>

3番目の被保険者離脱制度を除けば、保険法対応前の契約についても適用される内容であり、その点に絞った案内をしているようです。保険法対応の影響でこの他にも商品の変更がされていますが、それは個別の商品改定のページにて記載されており、ここからは割愛されています。
寧ろ、ここに被保険者離脱制度が記載されていることに違和感を感じます。保険法により、大きく変更された点として告知義務・通知義務などもあるのに、そういう他のものに一切触れずに被保険者離脱制度だけが特別扱いされています。何か意図があるのか、このページ作成をした人に対して変な圧力がかかったのかいずれかと思われます。
2番目の賠償責任保険保険金支払についての書きぶりは、これまで見てきた資料と異なり、分かりやすいです。主旨としては、保険法第22条(責任保険契約についての先取特権)を踏まえた内容に過ぎないのですが、書き方により印象が大分変わるように思います。
 
火災保険・地震保険に関して、商品改定も同時に行われます。
ただ、「保険法改正に関するお知らせ」のページは保険法対応の内容だけになっており、商品改定については別のページを参照するようにとされています。それが辿り着きにくいところにありますが、きちんと商品改定の内容をまとめたページ「商品改定のご案内」が存在します。
また、その内容は別途取り上げたいと思います。
 
傷害保険に関しても商品改定が同時に行われます。
とは言え、こちらの商品改定の項目はそれほど多くなく、しかも各社共通の内容が多いです。
「2010年1月 傷害保険等の商品改定」
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/daisan/kakunin/revise.html#03
東京海上日動火災保険株式会社 商品改定のご案内)
今回、保険法対応以外で商品そのものの改定となるのは、『家族傷害保険における生計維持者要件の撤廃』,『個人賠償責任保険金等の改定』,『フルガード保険のホールインワン・アルバトロス費用担保条項の改定』と記載されています。
 
自動車保険に関しては、火災保険や傷害保険のような「商品改定のご案内」が存在しないようです。
無論、改定後の内容はサイトの商品説明や約款などから分かるのですが、保険法対応以外の要因による改定の有無を調べるには、自道に新旧の資料を比較して分析する必要があります。
普通はリテール分野では自動車保険の情報が一番豊富で分かりやすいのですが、この点に関してはどうもそうではないようです。