三井住友海上の現行火災保険は異動不可?

2010年1月1日以降始期契約から三井住友海上火災保険株式会社は火災保険の改定にて、火災保険が新商品となります。この点に関しては、「三井住友海上のGKブランド統一」(2009.11.6)にてちょっと書いたとおり、リテール分野は「GK すまいの保険」になるそうです。
一方で、当然 2009年12月31日以前始期の契約は現行商品となります。その現行商品に関する2010年1月1日以降の取扱いが出ていました。
中身を見る前は、単なる保険法の遡及適用の話だろうと思っていたのですが、全然違う話で、かなり酷い内容だったので驚きました。
「保険始期日が平成21年12月31日以前の火災保険にご加入のお客さまへ
 ご契約内容変更の取扱いが変更となります。(平成22年1月1日変更)」
http://www.ms-ins.com/information/product/kasai/20100101_kasai_keizoku_seigen/
三井住友海上火災保険株式会社 商品やサービスについて )

これに伴い、保険始期日が平成21年12月31日以前のご契約についても、お引越しされた場合などの割増・割引や、保険期間中の補償内容変更のお申出があった場合のお取扱いについて、平成22年1月1日より制限を行う変更をいたします。

このページには概要しか書いてありませんが、趣旨は↑の部分です。
その具体的内容については、以下の2つのリンク先にあります。
 
「火災保険の「割増・割引制度の廃止」について
 〜お引越しされた場合、建てかえされた場合など〜」
http://www.ms-ins.com/information/product/kasai/20100101_kasai_keizoku_seigen/hikkoshi.html

平成22年1月1日以降にお引越しされた場合や建てかえされた場合などに、お引越し後や建てかえ後の建物、建物に収容される家財について、次の割増・割引は適用いたしません。

これはかなり乱暴な整理ではないかと思います。勿論、損保算出機構の参考純率を勘案したものであることくらいは分かります。しかし、適用料率というのは、割増・割引を込みにして適用すべきもののはずです。
保険契約を継続するのに、割増・割引のみ適用しないという中途半端なことはすべきではないと思います。
いっそのこと、引っ越しや建て替えで保険の目的に同一性がない場合は、保険契約を中途更改しなければならないという扱いにした方が真っ当だと思います。
 
「火災保険の「保険の対象の追加、特約の中途セット」の制限について」
http://www.ms-ins.com/information/product/kasai/20100101_kasai_keizoku_seigen/seigen.html
こちらに書かれていることは以下の2点です。

平成22年1月1日以降は、保険の対象の追加を行うことができません

これは、別ポリシーで契約しても差し支えないと思うので、まだ許容できる範囲かと思います。勿論、適用料率が違いますが、それは仕方ないでしょう。

平成22年1月1日以降は、特約の中途セットを行うことができません

問題はこちらです。これが何故できないのか理解に苦しみます。無論、保険法対応で特約の契約手続きなどの部分が変更になっていることくらいは分かります。しかし、特約の料率は基本的には変わっていないはずです。
例では、個人賠償責任総合担保特約を挙げていますが、これなどは火災リスクではないために損保算出機構の参考純率の影響を受けません。特約全てについて一律で中途付帯を不可とする理由は何なのでしょうか?
多分、表に公表できないような保険会社本位の理屈ではないかと思います。