そんぽ24の自動車保険改定(2010年4月)

確か先々週だったと思いますが、そんぽ24損害保険株式会社自動車保険を改定するお知らせを出しました。
「保険法施行に伴う「そんぽ24自動車保険」の改定について」
http://www.sonpo24.co.jp/information/announce100108.html
そんぽ24損害保険株式会社 そんぽ24からのお知らせ)
内容は、保険法対応と商品改定の両方があります。その商品改定についても、保険法の影響を間接的に受けて改定したものと、保険法とは関係なく純粋に改定したものがあるようです。

主な改定内容は以下のとおりです。詳しくはこちらをご覧ください。
これらの改定内容は、保険期間の初日が2010年4月1日以降のご契約より適用されます。
(1)年間走行距離に関するお取扱いの変更
「保険期間の開始後1年間に走行する距離の予想」から「ご契約時までの過去1年間に走行した距離の実績」へと、お伺いする内容を変更します。
(2)車両保険の改定
事故で自力走行できない状態となった場合の修理完了後の納車・引取費用について、所定の条件の下、補償するお取扱いとします。
(3)人身傷害補償特約の改定
①判決または裁判上の和解により認定された損害額が、特約の損害額算定基準により算出された損害額を超える場合は、認定された損害額をもとにお支払いする保険金の額を決めるお取扱いとします。
②別居の未婚のお子様が所有または常時使用しているお車に搭乗中の被保険者の方の損害について、所定の条件の下、補償の対象とします。
(4)その他の改定
①「新規取得自動車の入替における自動補償特約」において、お車の入替の通知漏れがあった場合の救済範囲を広げます。
②レース、ラリー、テスト走行に使用することや危険物を積載することなどによって生じた損害については、保険金をお支払いしないお取扱いとします。

商品改定の内容は↑のとおり紹介されており、(4)②は明らかに保険法で通知義務が変更された影響によるものです。多分、(1)も告知義務・通知義務の実効性を考慮した結果、見直したものではないかと思います。いずれも通知事項の対象ではなくなっています。
 
(2)は、車両条項第10条(費用)に運搬・納車費用として新規に追加されたものです。
もともとロードサービスの一環のアクシデントサポートサービスとして以下のものがあります。

遠方(自宅より50km以上離れた場所)での事故や故障でレッカーサービスを受けられたお客様へ、次のサービスを提供いたします。
   (略)
修理完了車の自宅無料配送
修理の完了したお車を、お客様のご自宅まで無料で配送いたします。搬送会社および期日のご指定はできませんのでご了承ください。

故障の場合は車両保険対象外なのでロードサービスで対応ということは明白ですが、事故の場合はロードサービスが適用になるのか/車両保険の運搬・納車費用が適用になるのか分かり難いです。
↓の改定案内に軽く書かれている点として、車両保険について車両条項第10条(費用)に定める費用が内枠から外枠に変更となったということがあります。この点に関しては、2009年7月10日に「業界横並びと各社マターの境目(車両保険の費用保険金)」で大手の代理店系損保・ダイレクト系損保について比較をしましたが、そんぽ24もこれで大手の代理店系損保・SBI損保イーデザイン損保と同じ側になったということです。
 
人身傷害補償特約については、手厚くする方向での改定が行われています。
↓の改定案内で触れられている地味なところですが、支払い基準を最新の生命表に変更(第18回生命表→第20回生命表)している点も長寿化に伴って支払額が多くなるはずです。
 
商品改定については、↓でも詳しく説明されています。
そんぽ24自動車保険(正式名称:通信販売用総合自動車保険) 商品改定のご案内」
http://www.sonpo24.co.jp/information/images/100108.pdf
 
細かい点について、改定案内に記載されていない改定点がいくつかあるようです。
例えば、賠償責任条項 第14条(費用−対人・対物賠償共通)④に以下の費用が追加されています。

対物事故の原因となるべき偶然な事故によって被保険自動車に積載していた動産(注21)が落下したことに起因して、落下物を取り片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片づけ費用
(注21)被保険自動車に積載していた動産
法令等で積載が禁止されている動産または法令等で禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。

また、飲酒運転の定義が、酒酔い運転から酒気帯び運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条の2第1号または同法第117条の2の2第1号)に変更されています。細かいことですが、2009年7月12日の「業界横並びと各社マターの境目(飲酒運転と自動車保険)」では酒気帯び運転は道路交通法第65条第1項で定義されているものばかりでしたが、そんぽ24は罰則ベースの方にしています。
 
保険料については、車両保険の運搬・納車費用の追加によって、車両保険が約0.2%値上げになると書かれています。
この他に値上げの要因としては、車両保険の費用保険金の外枠化,人身傷害補償特約の変更があるのではないかと思われます。人身傷害補償特約が値上げになっていないのなら、ちょっと不思議です。