イーデザイン損保の自動車保険改定(2010年4月)

イーデザイン損害保険株式会社自動車保険改定について調べてみました。
「保険法改正に関する約款改定のお知らせ」
http://www.edsp.co.jp/company/company_009/2009/2010_01_14.html
イーデザイン損害保険株式会社 お知らせ 2010.1.14)
もともとイーデザイン損保の約款は、平明化は既に行われているので、純粋に保険法対応のみが行われたようです。
そして、その保険法対応の内容は↑のお知らせにほとんど書かれています。
しかし、実際に約款を見たところ、そこに書かれていないものがあったので簡単にピックアップしておきます。
 
免責事項に危険物の積載・牽引が追加されています。
追加されている箇所は、第1章 賠償責任保険 賠償責任条項 第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑩,第2章 傷害保険 第1節 人身傷害補償条項 第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑦,同章 第2節 搭乗者傷害条項 第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑦,同章 第3節 自損事故傷害条項 第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑦,同章 第4節 無保険車事故傷害条項 第5条(保険金をお支払いしない場合)(2)⑦,第3章 車両保険 車両条項 第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑩,第5章 弁護士費用等補償保険 弁護士費用等補償条項 第4条(保険金をお支払いしない場合)(2)⑥です。
 
車両保険の価額協定に関する部分(第3章 車両保険 車両条項 第7〜9条)が大幅に変更になっています。「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の十)」(2010.1.3)に書いた内容とほぼ同じです。
第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)が新設で、超過保険時に超過分は保険金支払い対象外としています。また、同様の規定が 車両全損時諸費用補償特約 第2条(この特約の補償内容−全損時諸費用保険金)(5)にも新設されています。
第8条(協定保険価額の変更)は改定で、車両価額の増額と減額で扱いを分けています。
第9条(価額の評価のための告知)も改定で、価額の評価に関する事項は告知事項ではないことから、告知義務違反による解除等をざっくりと削っています。イーデザイン損保は、価額の評価に関する事項について仮に虚偽の申告をした結果、車両価額と車両保険金額に乖離があっても、超過保険の場合以外は普通に実損填補することになるようです。(ソニー損保は義務違反時は価額協定特約の削除というペナルティがあります。)
 
保険契約の取消の要件(第7章 基本条項 第8条(保険契約の取消))の新設と無効の要件(第7章 基本条項 第9条(保険契約の無効))の変更があります。「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の弐)」(2009.12.6)に書いた第10条・第9条と同じ内容です。
細かいことですが、対人事故の場合は60日以内に事故通知しなければならないという対人事故通知の特則(改定前 第7章 基本条項 第16条(対人事故通知の特則))や保険金の額について保険会社との争いになった場合の評価人に対する定め(改定前 第7章 基本条項 第19条(評価人および裁定人))の撤廃されています。
また、保険金の請求に関して特別な事情がある場合は近親者が保険金請求できる規定(第7章 基本条項 第19条(指定代理請求人))が新設されています。
このあたりは、各社共通のはずです。
 
初回保険料不払解除の要件(第8章 基本条項の2 第1節 契約申込みと保険料払込に関する条項 I.保険契約の申込みと保険料払込に関する条項 第4条(保険料不払による保険契約の解除))が払込期限から相当期間後に入金がない場合に変更されています。
 
追加保険料の不払時については、改定前は契約解除/異動取消だったのが、契約解除のみに変更されています。(第8章 基本条項の2 第1節 契約申込みと保険料払込に関する条項 III.追加保険料の払込猶予(30日間)に関する条項 第4条(解除−追加保険料不払の場合)(1))
 
人身傷害補償条項損害額基準の「付表IV 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表」と「付表V 第20回生命表による平均余命」が変更になっています。
 
これ以外に、もしかしたら販売していない特約で今回認可を返上したものがあるかもしれないのですが、ウラを取る術がないので書かないでおきます。でも、その箇所は約款集のインデントがおかしくなっています。