中間利息控除の行方−民法(債権関係)部会

2009年末から民法改正の論議民法(債権関係)部会にて行われています。
民事法定利率については5%から変更されるようですが、中間利息控除がどうなるのかの方が気になっています。
これが変わってしまうとライプニッツ係数等が変更されて、対人賠償保険や人身傷害保険の支払保険金が大きく変わってくるからです。勿論、保険金が変われば、いずれ保険料も変わってくることになるでしょう。(ここでいう変わるというのは、今の金利状況では保険料は上がることになります。)
 
現状の検討状況は以下のようです。中間利息控除の利率を現行どおり5%のままにする方向に読めますが、はっきりした結論は出ていないみたいです。
民法(債権関係)部会資料50
 民法(債権関係)の改正に関する論点の補充的な検討(1)」
http://www.moj.go.jp/content/000103867.pdf
法務省 審議会等 > 審議会 > 法制審議会 - 民法(債権関係)部会)

3 中間利息控除
損害賠償額の算定に当たって中間利息控除を行う場合には,それに用いる割合は,[年5分]とする旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。
(補足説明)
中間利息控除については,部会資料31第2,5(2)[57頁]で取り上げられ,第36回会議及び第3分科会第1回会議で審議された。
前記1のように法定利率を変動制に改める場合には,これに伴い,中間利息控除に用いる割合として法定利率を利用する根拠が現状よりも希薄になると考えられる。その場合に,中間利息控除の在り方を解釈運用に委ねるのみでは損害賠償算定の実務に混乱が生じるおそれが否定できないとの指摘がある。このような指摘を踏まえると,中間利息控除につき法定利率を統一的に用いている現在の損害賠償額算定の実務への影響を避け,現状を維持するために,中間利息控除に用いる割合を年5分とする旨の規定を法定利率とは別に法律で定めることが考えられる。
他方,中間利息控除に関する明文規定を設けると,中間利息控除の割合を見直すのに法律改正が必要となって,損害賠償額の算定につき柔軟な工夫をする余地を狭めることになるが,それは相当でないとの批判があり得る。第36回会議等においても,中間利息控除に用いるべき割合について法定利率を用いることができなくなった場合における具体的な実務の在り方は運用に委ねるべきであるとして,中間利息控除に関する明文規定を設けることに消極的な意見があった。また,そもそも損害賠償額の算定において中間利息控除を行うという実務の在り方(とりわけ逸失利益の算定の在り方)について,擬制の上に擬制を重ねる非常に不自然なものであるとの批判があり,不法行為法の見直しをする機会にはこの問題を正面から議論すべきである等の指摘もある。
以上のような指摘を踏まえ,本文では,中間利息控除を行うべきかどうかは引き続き解釈運用に委ねることを前提として,仮に中間利息控除を行うとした場合に用いるべき割合を定める規定を設けるという考え方を取り上げ,その当否を問うている。
中間利息控除に用いる具体的な割合については,将来の予測という本質的に困難な検討課題であることを踏まえつつ,過去数年間の金利の平均等といった計算方法によって,より金融市場の実勢に近いと考えられるもの規定するとの考え方があり,第3分科会第1回会議においてもその旨の提案があった。もっとも,前述のようにそもそも中間利息控除という手法への批判も少なくないことを踏まえると,今回の法定利率の見直しに伴って中間利息控除の割合まで直ちに改めることに対しては,異論も少なくないように思われる。そこで,本文では,現状と同じ年5分とする考え方を,ブラケットで囲んで提示している。