監督指針改正−反社会的勢力対応

株式会社みずほ銀行の提携ローンであった反社会的勢力問題とか損保業界でようやく暴力団排除条項の導入がされてきたこととかがあってか、金融業界の監督指針の改正がされるようです。
「「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/25/20140225-1.html
金融庁 報道発表資料)

金融庁は、今般の提携ローンの問題も踏まえ、平成25年12月26日、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み策を公表した。これらの取組みを推進するため、以下のような構成で(1)反社会的勢力との取引の未然防止(入口)、(2)事後チェックと内部管理(中間管理)、(3)反社会的勢力との取引解消(出口)に係る態勢整備等についての着眼点を追加する、所要の改正を行う。
a.組織としての対応
b.反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築
c.適切な事前審査の実施
d.適切な事後検証の実施
e.反社会的勢力との取引解消に向けた取組み
f.反社会的勢力による不当要求への対処

「保険会社向けの総合的な監督指針」や「保険検査マニュアル」では、概ね対応が強化されるよう変更されていますが、一点『被害者救済の観点を含め個々の取引状況等を考慮しつつ、』が挿入されている部分だけは反社会的勢力対応よりも被害者救済を優先するよう甘く変更されています。
これは、保険約款の暴力団排除条項において、賠償責任保険については免責対応しないことや警察からの情報を得られにくいことを配慮したものではないかと思います。
確かに監督指針だけ先走って厳しくなっても無意味です。損保業界からするとこのタイミングでの監督指針等の改正は妥当と感じられます。