業界横並びと各社マターの境目(対物賠償における使用者の財物)

備忘のために、2009年7月1日時点で、各社リテール向け自動車保険を特定の項目について記しておくことにします。
自動車保険の対物賠償において、被保険者の使用者が所有,使用,管理する財物に対する賠償損害は免責か否かが今回のテーマです。
現在の損害保険料率算出機構の標準約款では、普通保険約款の第1章 賠償責任条項 第9条(保険金を支払わない場合−その3 対物賠償)にて↓のとおり規定されており、免責ということになります。

当会社は,対物事故により次の各号のいずれかに該当する者の所有,使用または管理する財物が滅失,破損または汚損された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
(1) 記名被保険者
(2) 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
(3) 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子
(4) 被保険者の使用者。ただし,被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。

しかし、例によって、ここは各損保によって違いがあります。↑の(4)がない…使用者の財物の賠償損害を担保する…約款が存在します。
冒頭に書いたとおり、2009年7月1日始期における各損保の自動車保険の普通保険約款を調べてみました。
調べた対象は以下のとおりです。

結果は下表のとおりになりました。

ここでも、やはり大手損保とSBI損保イーデザイン損保は標準約款から補償範囲を拡大しています。そして、ここでは、そんぽ24も補償範囲を拡大しています。