保険法改定による自動車保険の約款変更(其の五)

保険法改定による自動車保険の普通保険約款の変更内容を、ソニー損害保険株式会社の総合自動車保険 Type S で見てきました。
今回は、普通保険約款 第2章 自損事故条項についてです。変更内容はほとんどないので、特に気になった点だけを取り上げることにします。
なお、普通保険約款 第1章 賠償責任条項は「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の四)」(2009.12.27)で、普通保険約款 第7章 基本条項は「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の壱)」(2009.12.1),「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の弐)」(2009.12.6),「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の参)」(2009.12.26)で書いています。
 

第3条(保険金を支払わない場合−その1)

改定前約款の第3条(保険金を支払わない場合−その1)とほぼ同じですが、被保険者の重過失免責の追加と飲酒運転の定義が変更になっています。重過失免責については、保険法第80条(保険者の免責)第1号を踏まえたものと思われます。これは搭乗者傷害保険も同様です。
飲酒運転については、7月12日の「業界横並びと各社マターの境目(飲酒運転と自動車保険)」で、損保会社によって「酒酔い」と「酒気帯び」の2種類の違いがある旨を書きましたが、今回の改定でソニー損保は「酒気帯び」の方に変更したということです。これはおそらく他の損保も同じように、「酒気帯び」の方に変更するのではないかと思われます。
 

第6条(個別適用)

改定前約款には存在しなかった条ですが、当たり前と言える内容であり、おそらく他の補償条項などとの整合性の観点で置いたのではないかと思います。

この自損事故条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。