保険法改定による自動車保険の約款変更(其の七)

保険法改定による自動車保険の普通保険約款の変更内容を、ソニー損害保険株式会社の総合自動車保険 Type S で見てきました。
今回は、普通保険約款 第4章 搭乗者傷害条項についてです。変更内容はほとんどないので、特に気になった点だけを取り上げることにします。
なお、普通保険約款 第1章 賠償責任条項は「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の四)」(2009.12.27)で、普通保険約款 第2章 自損事故条項は「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の五)」(2009.12.27)で、普通保険約款 第3章 無保険車傷害条項は「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の六)」で、普通保険約款 第7章 基本条項は「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の壱)」(2009.12.1),「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の弐)」(2009.12.6),「保険法改定による自動車保険の約款変更(其の参)」(2009.12.26)で書いています。
 

第3条(保険金を支払わない場合−その1)

改定前約款の第3条(保険金を支払わない場合−その1)とほぼ同じですが、やはり自損事故条項と同様に、被保険者の重過失免責の追加と飲酒運転の定義が変更になっています。 
 

第6条(個別適用)

改定前約款には存在しなかった条ですが、当たり前と言える内容であり、おそらく他の補償条項などとの整合性の観点で置いたのではないかと思います。

この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

 

第9条(後遺障害保険金の支払)

改定前約款の第7条(後遺障害保険金)とほぼ同じですが、第5項がちょっと違います。改定により以下のとおりとなり、改定前の「この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定」から変更となっています。

被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。

 

第10条(重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金および子ども後遺障害特別保険金の支払)

改定前約款の第8条(重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金および子供後遺障害特別保険金)とほぼ同じですが、第4項について前述の第9条と同様の変更がされています。