傷害保険の新ガイドライン

傷害保険について、他人や15歳未満の子供を被保険者とする契約について保険金額の上限を設けることについて、損保業界では各社独自に引受基準を定めたり保険業法施行規則 第53条の7第2項を改正したり、という動きがありました。
それに関連して、日本損害保険協会にて以下のガイドラインを定めたとのことです。
 
「「傷害保険等のモラルリスク防止に係るガイドライン」を策定」
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2009/0902_02.html
日本損害保険協会 協会からのお知らせ 2009.2.19)
ガイドライン本体はコチラ↓です。
http://www.sonpo.or.jp/news/file/00393.pdf
 
内容は、さすがに根拠が同じだけあって、先に動きのあった各社引受基準や保険業法施行規則とほぼ同じです。
しかし、これまでに出てこなかった新たなことが書かれています。それは以下の部分です。

「突然の来店で申し込まれた契約」については、被保険者の年齢、保険契約者との関係、保険金受取人との関係(指定がある場合)、被保険者の死亡により保険金受取人に発生すると想定される損失、契約条件および加入動機等を勘案し、過大な保険金額の設定が求められる場合その他不審な点がある場合には、引受けを見合わせるなど慎重な対応を行うこととする。

所謂、飛び込み契約 です。
昔は、契約者から積極的に保険に入ろうとしなかったとか、保険料横並びで保険会社を選択する必然性がなかったとかで、飛び込み契約というのは何か特別な事情があるのではないか?と不審な目で見ていたという印象があります。しかし、今では状況が違うのではないでしょうか?
保険契約が締結されるにはざっくりと分けると、募集側からアクションをするか、契約者側からアクションをするかのどちらかです。そして、後者はすべて「突然の来店で申し込まれた契約」になってしまうと思います。特に、来店型ショップでは、ほとんどがこれに当たることになるでしょう。それから、インターネットによる通信販売もそうです。
 
ガイドラインには 飛び込み契約 は疑えと書いてあるだけで、具体的にそれ以上の作業について触れていません。しかし、ガイドラインでこのような記述があるということは、各損保において営業現場で何らかのチェックを実施する可能性が高いと思っています。具体的には、古い損保会社のお得意のチェックシートによるチェックを募集人に行わせるのでしょう。
 
4月になった時に、この推測が当たったか外れたか知ることができたらと思います。
上の方の人達は、現場の手間が増えることに無頓着で、会社の法的リスクの回避に熱心であるという印象を私は持っています。