平成20事務年度 保険会社等向け監督方針

金融庁より平成20事務年度 保険会社等向け監督方針が公表されました。
「平成20事務年度 保険会社等向け監督方針について」
http://www.fsa.go.jp/news/20/hoken/20080905-5.html
金融庁 報道発表資料 2008.9.5)
 
ざっと見て、目についた箇所を挙げていこうと思います。
 
契約募集/保険金支払については、昨年に引き続きポイントとして挙げられていますが、『契約者等が自ら必要な保険金等を容易かつ主体的に請求できるような環境(自己責任原則を発揮できるような環境)が整備されているか』を検証していくとしている点が加わっています。具体的には、分かり易さと手続き面が見られるのではないかと思っています。
相談・苦情に関する対応については、昨年とそれほど変わっておらず、継続的に吸い上げて業務の改善に取り組むようにということのようです。これは、現在各社がお客さまの声として取り組んでいる内容を継続せよということなのでしょう。
 
昨年に引き続き、リスク管理やソルベンシーマージンに関する内容が挙げられています。サブプライムローン絡みの話はどちらかと言えば、生保向けの話かと思っています。しかし、国際会計基準の導入と相まって、経理に関する部分は損保も当面はよく見られることになるのではないでしょうか。
 
金融庁の監督下となる保険者の拡大に伴って、いろんなタイプの保険者が含まれることになったので、その会社の規模やタイプに応じたポイントを重視していくことが今回新たに挙げられています。
特に、ダイレクト系損保と銀行窓販は明示的に書かれているだけあって、よく見られることになろうかと思います。
逆に、少額短期保険業者特定保険業者に対しては、書きぶりからするとやや甘めになりそうな気がします。
 
最後に『金融規制の質的向上(ベター・レギュレーション)の浸透と具体化』が挙げられていますが、これは保険会社毎に各検査項目にちりばめられる話かと思います。それぞれの会社が達成している度合いや強み弱みは違うので、共通してどこがポイントであるとは出しにくいところだろうと捉えています。