民法改正とイーデザイン損保で検証した自動車保険料の変更

以前に民法改正に関してこのブログで書いたことがありますが、最新情報が法務省の以下のWebサイトに掲載されています。
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
今回の民法改正で法定利率が5%から当面は3%に変更になり、それに伴って中間利息控除の利率も同様に変更となります。
それによってどのような影響があるかは下図のとおりです。
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その影響で、自動車保険では対人賠償保険と人身傷害保険で支払保険金が増えることになります。
支払保険金が増えるということは、保険会社は保険料を上げるということになります。
 
たまたま(?)イーデザイン損害保険株式会社自動車保険の約款を見たところ、2019年10月1日の商品改定で普通保険約款 人身傷害補償条項損害額基準の付表ⅡとⅣのライプニッツ係数の値が変わっていました。
保険料も保険始期が10月1日を境に変わっていました。
保険料は必ずしも民法改正の影響だけで変更しているとは限らないので、同一条件の下では対人賠償保険と人身傷害保険とそれ以外の保険料がどう変更になっているのかを検証してみました。
具体的には、型式別料率クラスの異なる車種で同一条件で、9月30日始期と10月1日始期のそれぞれの保険料を調べて、次の算式に当てはめて、対人賠償Prmと人身傷害Prmとその他Prmを求めてみました。
 
 対人賠償Prm×対人クラス係数+人身傷害Prm×搭傷クラス係数+その他Prm=合計Prm
 
ちなみに、対人クラス係数と搭傷クラス係数はいずれもクラスが1上がると1.2倍になることを利用しました。
また、消費税の影響が大きく入りそうな車両保険はなしにしました。
 
その結果、10月1日始期の保険料は9月30始期の保険料に比べて、対人賠償Prmとその他Prmは約3%のUpで、人身傷害Prmは保険金額によって若干差異はありましたが概ね6%のUpでした。
対人賠償Prmとその他Prmが同じ改定率なので、対人賠償保険固有の保険料Upはしていないと言えそうです。参考純率の民法改正の影響反映待ちかもしれません。
人身傷害Prmはそれより大きな改定率のため、ライプニッツ係数の改定の影響分として約3%の支払保険金の増加を見込んで、それを保険料に反映していると言えそうです。