イーデザイン損保と東京海上日動の自動車保険比較(其の弐)

イーデザイン損害保険株式会社自動車保険東京海上日動火災保険株式会社のトータルアシスト(総合自動車保険)の比較について、基本的な補償について「イーデザイン損保と東京海上日動の自動車保険比較(其の壱)」で行いましたので、続いてメジャーな補償・特約について見ていこうと思います。
前回同様に、トータルアシストは 2009年7月1日始期から改定されるため、その改定後の約款で比較をしています。

よく分からないのが、トータルアシストで「ご契約のお車に関する人身傷害事故限定補償特約」(所謂、被保険自動車搭乗中のみ担保)を付帯した契約で他車を運転している場合、「他車運転危険補償特約」で人身傷害を補償するかどうか?です。
もしも補償しないのなら、イーデザイン損保との違いはないと思います。この場合、イーデザイン損保のように他車運転から人身傷害の規定(第5条と第8条第1項)を削った方が分かりやすいです。
 
一応↑の表に挙げましたけど、イーデザイン損保では、「ファミリーバイク特約」の第3条第1項で対物免責5万円超の場合は5万円にする旨の規定がありますが、これはあまり意味がないと思います。そもそも対物免責0円での引受しかしないのでしょうから。
 
補償内容の問題ではなく、条文の問題ですが、イーデザイン損保の弁護士費用等補償条項は以下の点でちょっと拙いと思います。
第1条第1項でいきなり“対象事故”という言葉が出てきますが、この用語の定義の書きぶりが↓のようになっています。

第3条(用語の定義)
(1)この弁護士費用等補償条項の対象となる事故とは、日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故(以下「対象事故」といいます。)をいいます。
  (略)

この書き方だと、第3条以降に出てくる“対象事故”はここの定義によるものであることが明らかですが、第2条以前の“対象事故”はここに定義されているものとは読めないことになってしまいます。おそらく、最初は用語の定義条項を第1条においたのを、後になって第3条に移したのではないかと推測されます。その時に修正し忘れたのでしょう。