そんぽ24と日本興亜損保の自動車保険比較(其の壱)

そんぽ24損害保険株式会社日本興亜損害保険株式会社の子会社ですが、2004年に安田ライフダイレクト損害保険株式会社を日本興亜損保が株式譲渡によって買い取った保険会社なので、その自動車保険日本興亜損保が開発したものをベースに作られていないはず…と思っています。ただ、損害調査は日本興亜損保が行っていること、2008年1月に改定があったことから、両社の商品がかけ離れた内容でもないだろうとも思っています。
そこで、改めてそんぽ24の通信販売用総合自動車保険日本興亜損保のカーBOX(くるまの総合保険)の自動車保険の約款を比較して、どのくらいの違いがあるのか確かめてみることにしました。
今回は、「イーデザイン損保と東京海上日動の自動車保険比較(其の壱)」と同様に基本的な補償についてです。

約款の大きな構成自体は、やはりかなり違いました。日本興亜損保が割とオーソドックスな形なのに比べて、そんぽ24は第1章に一般条項を持ってくるあたりからして異なります。告知事項・通知事項の規定も他の国内損保と比較すると細かい点も独特です。この点はこのままでは保険法対応が実務的に難しいのではないかと思われます。
 
日本興亜損保の人身傷害条項は、2008年12月改定で標準的な人身傷害よりも補償範囲が狭くなったようです。改定前は交通傷害担保までありと標準よりも広い内容だったのが、改定後は交通傷害担保が外されただけでなく、記名被保険者以外の家族の自動車事故が補償範囲からなくなっているようです。これが私の勘違いでなければ、補償内容が簡素なダイレクト系損保ですら、ここには踏み込んでいないのですから、随分と思い切った簡素化をしたものだと思います。
また、搭乗者傷害が見当たらないのですが、それは人身傷害条項とそれに付帯する「死亡・後遺障害一時金担保特約」で以って代替するということでしょうか。
 
余談ですが、そんぽ24のは“通信販売用”と商品名に付いているだけあって、普通保険約款で通販できるようになっています。しかし、通販でもインターネットでの販売だけは普通保険約款では不可能になっています。
また、この自動車保険を銀行窓販で推進するなら、普通保険約款にある通信販売の規定を外して特約化した方がいいのではないかと思います。