第一生命が保険法の経過措置用特約を

2010年4月1日以降であっても保険法の施行日前に締結された契約に関しては、原則として保険法は適用されません。しかし、保険法付則の第2〜6条に保険法の中の一部の条項は施行日前に締結された契約についても保険法適用となる旨が定められています。
第一生命保険相互会社の以下のお知らせの中では、上記のことについても触れられています。
「保険法の施行に関するお知らせ」
http://www.dai-ichi-life.co.jp/information/revise_yakkan.html
第一生命保険相互会社 第一生命からのお知らせ 2009.9.17)
当然に保険法施行前に締結された契約は、保険法対応していない約款であるのが普通です。第一生命は、それらの契約に自動付帯する特則を作ったようです。
「保険法の施行に関する特則」
http://www.dai-ichi-life.co.jp/information/pdf/revise_yakkan_001.pdf
中身は省略しますが、この特則で定めているのは以下のものです。

第1条(特則の適用)
第2条(保険金等の支払時期および支払場所)
第3条(重大事由による解除)
第4条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
附則
第1条(保険法施行日に関する経過措置)

ぱっと見て最初に思ったのは、やはり損保の約款とは表記の方法の違いがあるなということでした。ただし、それは内容に関係ないので今回は置いておきます。
内容に関してはやはり保険法に合わせたものになっていました。
どうでも良いことですが、保険金支払期限が標準以外の場合はすべて180日となっている点については、損保のものよりも長いのが気にかかりました。
 
損保においても同じこと(保険法施行前に締結した契約についても、施行後は限定的に保険法適用となること)が起こります。
しかし、第一生命の「保険法の施行に関する特則」に相当する特則を作るという噂は聞いていません。そこは、ほとんどの契約が保険期間1年なのでなくとも問題ないということなのでしょうか。確かに生命保険のように保険期間が長いなら、約款と保険法が不整合な状態のままにしておくのは拙いので、約款に特則を貼って保険法に整合するようにしておく必然性は高いと言えると思います。