チューリッヒの在宅勤務

COVID-19(新型コロナウィルス感染症)により全国的かつ急速な蔓延による国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断されて緊急事態宣言が2020年4月7日に発出され、緊急事態措置の対象地域である東京都などの7都道府県では人との接触機会を8割削減することが目標として掲げられました。
それに応じて、企業でもできるところではテレワークを活用して、在宅勤務を行うところが目立ってきました。
実際、自分の身の回りでも4月中旬くらいから、できる企業は在宅勤務が増えてきたように思えます。個人的な感触では、外資系はこのあたりが早いように感じます。ある外資系企業の社員からは4月7日より早い時点で「在宅勤務になるからよろしく」という旨の連絡がありましたし。
 
人との接触機会を8割削減を企業において行うことは、ホワイトカラーの企業において8割の人を在宅勤務にすれば可能です。
しかし、それにはそれなりの態勢を整備しなければならず、ある程度の時間とコストが必要となるため、実際に行うのは口で言うほど簡単ではないことは普通に会社に勤めている人なら容易にわかります。
PCが使えて会社にネットワークにアクセスできるようにするだけでも、セキュリティのことを考えたらシンクライアント化されていないと厳しそうです。
保険会社でも8割以上を在宅勤務にするのは、難しいだろうと思っています。
 
ところが、チューリッヒ保険会社がこんなニュースリリースを出していて、驚きました。
「緊急事態宣言発令をうけてコールセンターも在宅勤務へ移行
 ~在宅勤務率は90%に達し平時と変わらぬお客さま対応を継続~」
https://www.zurich.co.jp/aboutus/news/release/2020/0410/

チューリッヒ保険会社(東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者:西浦 正親、 以下「チューリッヒ」)は、新型コロナウイルス感染拡大防止と社員の安全確保のため、業務を在宅勤務に移行できるよう態勢の整備を進めておりました。この度、政府の緊急事態宣言発令を受け、4月8日(水)より、当宣言の対象地域である東京本社オフィスと大阪オフィスの全部門の業務を在宅勤務に移行する措置を開始しました。これには、電話でお客さまへの対応を行うカスタマーケアセンター(コールセンター)および保険金支払い部門の業務も含まれます。迅速に在宅勤務に移行することにより、当宣言を踏まえた企業の責任を遂行するとともに業務への影響を最小に抑え、お客さまへ平時と変わらぬ対応・サービスをお届けすることに努めます。
 
措置の初日となった4月8日には、対象オフィスにおいてカスタマーケアセンター(コールセンター)および保険金支払い部門では、約90%の社員が在宅勤務による業務対応を行いました。

 
ニュースリリース内の記載によると、2013年から在宅勤務の試行・検証を続けてきたとのことですが、それが使い物にならないほど小規模で形だけのものではなく、実際に大人数が勤務しているコールセンターや損調部門で数百人規模でいざというときに実施できるように進めてきたとは、事業の継続性と社員を大事にすることを本気に考えているということが窺えて素晴らしいと思います。
また、ダイヤモンドオンラインの記事によると3月いっぱいを使ってオペレーター全員に在宅業務研修を実施したそうです。つまり、3月初旬の時点でオペレーター全員が在宅業務せざるをえない状況となることを想定して準備を進めたということであり、この点においても国や東京都などの判断を待つことなく、自社の判断でおそらくコンティンジェンシープランに則って対応をしたと思われますが、その準備が実効性のあるものになっている点でも非常に良いと思います。
 
一般的にコールセンターはCOVID-19の感染リスクの高い3密となる職場であり、チューリッヒ保険会社のような在宅勤務の対応ができていない所が多くあるようです。保険会社でも多くが…特にダイレクト系損保は大規模なコールセンターを持っており、どのような対策をとっているのか気になるところです。地方にコールセンターを置いていても、今や日本全国でCOVID-19の感染リスクは高まっていますし。
 

東京海上日動の地震補償新商品

東京海上日動火災保険株式会社がちょっと変わった新商品のニュースリリースを出しました。
「【国内初】震度連動型地震諸費用保険(地震に備えるEQuick保険)の販売開始」
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/200309_01.pdf
 
ニュースリリースの内容を見るかぎりでは、この新商品はSBIリスタ少額短期保険株式会社(旧 日本震災パートナーズ株式会社)の「地震被災者のための生活支援費用保険」(ペットネーム:ミニリスタ)との類似点が非常に多いです。ミニリスタは現在は細々としか販売されていないようですが。
ちなみに、ミニリスタは同社の主力商品「地震被災者のための生活再建費用保険」(ペットネーム:リスタ)とよく似ていますが、別の商品です。
 
ミニリスタの保険金の種類は次の2つです。
地震被災費用保険金
震度6強被災保険金
このうち、後者の震度6強被災保険金が、東京海上日動地震に備えるEQuick保険と類似しています。
ミニリスタの震度6強被災保険金の支払事由および支払保険金の額はざっくりと書くと次のとおりです。
 支払事由:震度6強以上の地震が発生した場合
 支払保険金の額:5万円
一方、地震に備えるEQuick保険の支払事由および支払保険金の額は次のとおりです。
 支払事由:震度6弱以上の地震が発生した場合
 支払保険金の額:プラン毎に震度に応じた固定額
いずれの商品も、支払事由が実際に損害が発生したことではなく一定の震度以上の地震が発生したこととしていること、保険金は実損額ではなくあらかじめ定めた固定の額としていることが共通です。
 
若干の違いがあるのは保険金請求の部分です。
ミニリスタは、一般的な保険と同様に被保険者が保険金請求手続きをする必要があります。
一方、地震に備えるEQuick保険は、被保険者が保険金請求手続きをすることなく保険金が支払われることになっています。しかも、被保険者が事故通知すらする必要もなく、保険会社から地震後にメールで連絡がきて、それに必要な情報を回答するだけで保険金が支払われるとのことです。
この点に関しては、私はこれに類似する保険は知りません。
 
確かに新規性はあるけど、保険金額は最大で50万円と東京海上日動ほどの大手社がやるにはずいぶんと小粒な商品です。同社の収益に対するインパクトはほとんどないでしょう。
しかも、ネットでのみ販売するとのことなので、既存代理店のドアノック商品としての用途にも使えなさそうです。
寧ろ、少額短期事業者が扱う方がしっくりきます。
どういう目的で東京海上日動が開発したのか興味があります。
 

日本郵政グループに対する業務停止命令の不可解さ

金融庁株式会社かんぽ生命保険日本郵便株式会社に対して、2019年12月27日に業務停止命令を出しました。
日本郵政グループに対する行政処分について」
https://www.fsa.go.jp/news/r1/yuusei/20191227.html
業務停止命令の内容は↓のとおりです。かんぽ生命に対するものと日本郵便に対するもので微妙に異なる箇所がありますが、本題ではないので気にしないことにします。

令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、かんぽ生命の保険商品に係る保険募集を停止すること。
(顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集を除く。その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)

 
これを見て、どうしても納得できない不可解な部分があります。
それは『顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集を除く。』としている箇所です。
不可解だと思う理由は2つです。
 
1つ目は、これまでの保険会社や保険代理店に対する業務停止命令で、自動継続による契約の更新以外で業務停止の対象外としたことはなかったからです。
そういう意味では、『その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。』の部分も同様ですが、こちらはまだ自動継続による契約の更新を含めて、当局が包括的に認めたものだろうという気もするので、まだ納得できます。
日本郵政グループだから金融庁が手心を加えたのか、日本郵政グループが政治的な圧力をかけてそうさせたのか…そんな疑念がわいてきます。
まぁ、次に普通の保険会社や保険代理店が業務停止命令を受けた時に、同様になっていればその疑念は晴れるのですが。
 
2つ目は、“顧客からの自発的な意思表示”かどうかは誰が判断・確認し、どうやって管理するのかということです。
誰がって、これを見る限りでは、かんぽ生命や日本郵便であるとしか思えないです。
はっきり言って、今回の行政処分の根本的な原因は日本郵政グループの役職員のモラルがまったくなっていないことにあります。
そんな人たちに、この判断・確認をすることや管理することを任せて大丈夫だとはとうてい思えません。
実際には、かんぽ生命や日本郵便から募集を行ったものであっても申込人に「これはあなたからの自発的な意思で申込みがあったことにしてほしい」と言って申込みをさせたり、もっと酷く考えれば普通にかんぽ生命や日本郵便の職員が自身の都合で募集をしておいて無断で顧客からの自発的な意思で申込みがあったことにしてしまったりということをする人が出てくる可能性があります。
なんたって、モラルがなく自身のことを最優先に考えることが蔓延している組織だから、こんな行政処分を受けるような不祥事が起こったのですから。
 
普通に考えれば、『顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集を除く。』はあってはならない一文です。
何故、こんな一文が入っているのでしょう?

民法改正とイーデザイン損保で検証した自動車保険料の変更

以前に民法改正に関してこのブログで書いたことがありますが、最新情報が法務省の以下のWebサイトに掲載されています。
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
今回の民法改正で法定利率が5%から当面は3%に変更になり、それに伴って中間利息控除の利率も同様に変更となります。
それによってどのような影響があるかは下図のとおりです。
f:id:mikio_tsujita:20190923194130j:plain
 
その影響で、自動車保険では対人賠償保険と人身傷害保険で支払保険金が増えることになります。
支払保険金が増えるということは、保険会社は保険料を上げるということになります。
 
たまたま(?)イーデザイン損害保険株式会社自動車保険の約款を見たところ、2019年10月1日の商品改定で普通保険約款 人身傷害補償条項損害額基準の付表ⅡとⅣのライプニッツ係数の値が変わっていました。
保険料も保険始期が10月1日を境に変わっていました。
保険料は必ずしも民法改正の影響だけで変更しているとは限らないので、同一条件の下では対人賠償保険と人身傷害保険とそれ以外の保険料がどう変更になっているのかを検証してみました。
具体的には、型式別料率クラスの異なる車種で同一条件で、9月30日始期と10月1日始期のそれぞれの保険料を調べて、次の算式に当てはめて、対人賠償Prmと人身傷害Prmとその他Prmを求めてみました。
 
 対人賠償Prm×対人クラス係数+人身傷害Prm×搭傷クラス係数+その他Prm=合計Prm
 
ちなみに、対人クラス係数と搭傷クラス係数はいずれもクラスが1上がると1.2倍になることを利用しました。
また、消費税の影響が大きく入りそうな車両保険はなしにしました。
 
その結果、10月1日始期の保険料は9月30始期の保険料に比べて、対人賠償Prmとその他Prmは約3%のUpで、人身傷害Prmは保険金額によって若干差異はありましたが概ね6%のUpでした。
対人賠償Prmとその他Prmが同じ改定率なので、対人賠償保険固有の保険料Upはしていないと言えそうです。参考純率の民法改正の影響反映待ちかもしれません。
人身傷害Prmはそれより大きな改定率のため、ライプニッツ係数の改定の影響分として約3%の支払保険金の増加を見込んで、それを保険料に反映していると言えそうです。
 

型式別料率クラスによる保険料水準

昨日「プリウスと自動車保険」(2019.7.6)でいくつかの車について型式別料率クラスを調べて書きましたが、これによってどのくらい保険料に差が出るのか、ピンとこないので概算で試算してみました。
 
自動車保険の保険料を決める要素は非常に多いのですが、ここでは型式別料率クラス以外はすべて同一条件とします。
仮に型式別料率クラスのすべてが 4 とした場合の保険料を 50,000円とします。
各担保種目の内訳は、損害保険料率算出機構の『自動車保険の概況 2018年度(2017年度統計)』第Ⅳ部 くるまに関する保険関連の統計 2 自動車保険統計「第13表 任意自動車保険 用途・車種別統計表 <2017年度>」の自家用乗用車 普通・小型 の支払保険金の割合と同じ割合で分解することします。
対人賠償  支払保険金:175,438,293千円  17.063%
対物賠償  支払保険金:330,954,196千円  32.188%
搭乗者傷害 支払保険金: 18,557,648千円   1.805%
人身傷害  支払保険金: 72,656,656千円   7.066%
車両    支払保険金:430,596,287千円  41.879%
 
あくまで同一条件による平均的な保険料は型式別料率クラスだけを考慮して比較するとこうなるよというレベルの試算ですが、昨日のブログで挙げた車(型式)の保険料は以下のようになりました。
プリウス
(ZVW30)  対人 5 対物 5 搭傷 5 車両 5 → 60,000円
(ZVW50)  対人 4 対物 5 搭傷 4 車両 5 → 57,407円
(ZVW51)  対人 6 対物 3 搭傷 4 車両 4 → 51,071円
ノート
(E14)  対人 4 対物 4 搭傷 4 車両 3 → 46,510円
セレナ
(GC27)  対人 4 対物 3 搭傷 4 車両 4 → 47,318円
アクア
(NHP10)  対人 5 対物 5 搭傷 5 車両 4 → 55,812円
シエンタ
(NSP170G) 対人 2 対物 3 搭傷 4 車両 4 → 44,711円
ヴォクシー
(ZWR80G)  対人 4 対物 4 搭傷 4 車両 5 → 54,188円
フィット
(GK3)  対人 4 対物 4 搭傷 4 車両 3 → 46,510円
S2000
(AP1)  対人 5 対物 4 搭傷 6 車両 7 → 68,902円
シルビア
(S14)  対人 6 対物 6 搭傷 5 車両 8 → 84,203円
スカイラインGT-R
(BNR34)  対人 3 対物 1 搭傷 4 車両 8 → 64,278円
ランサーエボリューション
(CT9A)  対人 7 対物 5 搭傷 4 車両 7 → 74,673円
 
保険料のうち、対物と車両の占める構成割合が比較的大きいので、対物賠償料率クラスと車両料率クラスが大きいと保険料が高くなっています。
 

プリウスと自動車保険

私の妻が井戸端会議で「お年寄りがプリウスで事故をよく起こしているから、プリウス自動車保険は高くなっている。」という話を聞いてきました。どうも、きちんとした根拠も裏付けもない話らしくて、本当かな?と思っているようでした。
保険関係者でなくても自動車保険の型式別料率クラスを知っている人なら、すぐに実際にはどうなのかわかる話ですね。
そこで、プリウスの名誉のため(冗談)に、損害保険料率算出機構の型式別料率クラス検索でプリウスの型式別料率クラスを調べたうえで、妻にはプリウスだから殊更高いと言うほどは高くはないと説明をしておきました。
 
ここからは、せっかく調べたので、備忘的なメモです。
プリウスで一般的なのは、ZVW30 あるいは ZVW50 か ZVW51 だろうと思います。
https://www.giroj.or.jp/ratemaking/automobile/vehicle_model/
2019年の型式別料率クラスを↑のサイトで調べた結果は次のとおりでした。
ZVW30 対人 5 対物 5 搭傷 5 車両 5
ZVW50 対人 4 対物 5 搭傷 4 車両 5
ZVW51 対人 6 対物 3 搭傷 4 車両 4
これでちょっと不思議なのは、ZVW51は対人が 6 と高いのに、対物が 3 と低いことです。モノにはぶつけにくいけど、人はひきやすいなんてことがあるのだろうか…。
 
参考までに、ノ-ト(E12)、セレナ(GC27)、アクア(NHP10)、シエンタ(NSP170G)、ヴォクシー(ZWR80G)、フィット(GK3)は以下のとおりでした。
E12   対人 4 対物 4 搭傷 4 車両 3
GC27   対人 4 対物 3 搭傷 4 車両 4
NHP10  対人 5 対物 5 搭傷 5 車両 4
NSP170G 対人 2 対物 3 搭傷 4 車両 4
ZWR80G  対人 4 対物 4 搭傷 4 車両 5
GK3   対人 4 対物 4 搭傷 4 車両 3
ついでに、古いけど損保会社が引き受けに難色を示しそうなS2000(AP1)、シルビア(S14)、スカイラインGT-R(BNR34)、ランサーエボリューション(CT9A)も調べてみました。
AP1  対人 5 対物 4 搭傷 6 車両 7
S14  対人 6 対物 6 搭傷 5 車両 8
BNR34 対人 3 対物 1 搭傷 4 車両 8
CT9A  対人 7 対物 5 搭傷 4 車両 7
ピックアップした型式は、車両料率クラスが高いのが共通しています。
 
余談ですが、型式別料率クラスは2020年より、自家用普通自動車・自家用小型自動車については9クラスから17クラスに細分化され、自家用軽四輪自動車について新規に3クラスで導入されるとのことです。
https://www.giroj.or.jp/ratemaking/automobile/vehicle_model_2020.html

保険業法改正案−重要事項の限定

国会提出法案(第186回国会)「保険業法等の一部を改正する法律案」のことで「保険業法改正案−募集規制(2014.5.3)」に書きましたが、重要事項説明について第294条だけではなく第300条も変更されています。
これも金融審議会の保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループにて議論されていた内容を反映したもののようです。
改定前(現行)の第300条第1項は以下のとおりです。

(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二〜九 (略)

それが改定により、第300条第1項は以下のようになります。

(保険契約の締結等に関する禁止行為)
第三百条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二〜九 (略)

 .
ここでの最大のポイントは第1項第1号の改定箇所である「保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項」にあると思います。
これは反対解釈により、保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼさないことは第300条に定める重要な事項ではないということになります。既に「重要事項説明書の簡素化(2013.10.14)」に書いたとおり一般社団法人日本損害保険協会が公開している「契約概要・注意喚起情報(重要事項)に関するガイドライン」が改定されています。これは保険募集に関わる者は留意して確認しておくべき情報かと思います。