地震のときの車の火事場泥棒の補償

地震のときの車の火事場泥棒の補償
なかなか興味深い質問が OKWave にありました。
ヒマなので自分なりに考えて整理してみました。
 
地震で避難したら車が盗難された…ら?」
http://okwave.jp/qa4425497.html
OKWave マネー > 保険 > 損害保険 2008.10.24)

先日、テレビ番組で放送されていたのですが、車を運転していて地震等大規模災害(番組ではトンネル火災でしたが)が発生した時に車を置いて避難する場合は、救急車や消防車等緊急車両の通行を妨げないように車を路肩に寄せて鍵を刺したままにしてドアをロックせずに避難しなければならないと言われていました。
それはもっともな事で、私もそういう場面に遭遇したら実行したいと思います。
けれど、その車が盗まれたらどうしようかと不安になります。

この場合、車が盗難されたら、自動車保険の車両保険(盗難)での補償は受けられるのでしょうか?

所謂、火事場泥棒による被害に対して保険金が出るかどうかという話ですが、通常なら盗難防止のために行う措置をあえてしなかった場合にどうなるのか?です。
車両の盗難に対しては、免責事由に当たらなければ車両保険金が支払われます。免責事由にあたるかどうかがポイントです。
 
まず、第一に地震だから免責という理屈はなりたたないと思います。車両盗難という保険事故と地震との因果関係は二次的なものです。保険約款の免責の「地震によって生じた損害」は払わないと言っているのは、地震による車両破壊を意図しているのであって、このようなケースを指しているのではないと思われます。
また、仮に地震ではなくトンネル内の火災だとしたら、どうなのでしょう?この場合も、キーをさしたままロックせずに車を捨てて避難することになっています。このときに車両を盗難されたら?ということを考慮すると、論理の整合性の観点から同一の結論を得るには、盗難されやすい状況を作った原因でもって免責を主張するのは無理がでてきます。
そもそも、地震を免責としているのは、1事故の集積リスクが大きく、保険金を支払うと保険会社の財務に重大な影響を及ぼすからです。また、地震リスク分を保険料にも織り込んでいません。そのことからも、火事場泥棒という全体から見ればリスクが集積するとは思えない事故に対して、免責を主張するのはムリがあるように思えます。
 
第二に、車にキーを挿したまま車から離れる行為が重過失であるため、免責となるのではないかと質問者は気にしています。しかし、保険約款に重過失なら車両保険を払わないとは多分書いてありません。仮に重過失なら車両保険を払わないとしても、消防・避難にあたって行う正当な行為は、重過失と判断されないでしょう。
もし、これが重過失だからと自分の車だけが盗難に遭わないように、ロックして鍵を持ちだすような利己的な行為を認めるようなことがあれば、それこそ公序良俗に反します。
 
従って、免責事由にはあたらないと思われ、質問のケースは保険金を支払うことになるような気がします。