共栄火災の自動車保険改定(保険法対応)

ニュースリリース等で案内はされていませんが、共栄火災海上保険株式会社は2009年10月1日始期から自動車保険の改定を行うようです。
改定の詳細な内容は不明ですが、約款は同社サイトから入手可能です。入手できるのは、KAPくるまる(総合自動車保険),KAPベーシス(一般自動車保険),ドライバー保険の3種類です。このうち、KAPくるまる(総合自動車保険)がリテール分野向けのメイン商品のようで、資料も最も丁寧に作られており、KAPセットアップの後継と思われます。
 
ダウンロードした約款をざっと見て最初に気付いたのは、今回の改定で共栄火災は保険法対応を織り込んだということです。
遅かれ早かれ2010年4月までにはどの損保もやることでしょうが、現時点で保険法対応の自動車保険を出しているところは見当たらないのでトップではないかと思われます。この時期にもう出てくるとはちょっと驚きです。2010年1月始期が最速ではないかと思っていたので。
約款を見ていくと、↓の記載があり、物凄く大まかなポイントがココで説明されています。

「保険法」改正の主なポイント
現行商法に定められていた保険契約に関する規定は、「保険契約者等の利益の保護」を目的として、新たに「保険法」として改正され、2010年4月1日に施行されます。今回の自動車保険の改定では、この保険法改正の趣旨を取り込んだ改定を実施しております。
お客さまに特に影響する事項についてご案内しますので、ご一読いただきますようお願いいたします。
1.告知義務(普通保険約款第5章 基本条項第4条)
(1) 「自発的申告主義」から「質問応答主義」へ
   (略)
(2) 正しく告知されなかった事項と保険事故とに因果関係がない場合の取扱変更
   (略)
2.通知義務(普通保険約款第5章 基本条項第5条)
(1) 「あらかじめ」のご通知から「遅滞なく」のご通知へ
   (略)
3.保険金の支払時期(普通保険約款第5章 基本条項第24条)
   (略)
4.賠償責任保険における被害者の先取特権(新設規定:普通保険約款第1章 賠償責任条項第20条)
   (略)
5.保険金請求権の消滅時効期間の延長(普通保険約款第5章 基本条項第27条)
   (略)

しかし、保険法対応による変更はこれだけではないはずです。
残念ながら、改定前の共栄火災自動車保険の約款が手元にないために厳密に比較することはできないのですが、免責事項の変更(競技等や重過失の追加)、相当事由解除の撤廃と重大事由解除の新設、事故発生時の義務違反の免責の撤廃、重複保険時の独立責任額全額方式の導入などが保険法対応で改定になっているはずです。
 
商品そのものの改定ではありませんが、約款をWebサイトからも提供することとなった点も今回の改定で実施となったことのようです。
「ネットで約款!」
http://yakkan.kyoeikasai.co.jp/
契約申込時に「約款冊子は不要」とすると紙媒体の冊子は送られないとのことです。それによって保険料が割り引かれるのかどうかは不明です。
なお、これは契約締結していなくとも、ダウンロード可能です。